大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1264 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人四宮久吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

しかし原審において被告人に対し刑の執行猶予にしないことについては何等法則

に反するところはない、論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰し上告適法

の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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